電子書籍、古本、図書館と著作権のグレーな関係

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ここ数日電子書籍と著作権について調べています。我々は本を買うとき本代なかに入っている著作権料を払うわけですが、この権利が印税として5-10%著作者に支払われるのが通例です。

紙の本を電子化するサービスや、それを自分で行う「自炊」というのがあります。ここで著作権はどうなるのでしょうか?というのが面白いところです。

著作の本体は電子化され、元の本は「裁断本」としてオークションに流れていたりします。個人使用に関する複製は法的に認められているようですが、不特定多数に販売しようとする行為は「貸与権の侵害」に当たるそうです。著作権者側からすると、著作物が物理的に2つに別れる。つまりコピーされると取れたかもしれない著作権料が取れなくなります。だから「コピーするな」というのはよく解る論理です。

では、BookOffなどの古本ビジネスはどうなんでしょうか?一回の著作権料が支払われた一冊の本が人から人へと転売を繰り返されます。これは著作権者側からすると、著作物が時間軸でコピーされる行為です。したがってコピー同様に著作権料が取れません。つまり古本ビジネスは著作権者側から見たら、金にならない厄介なビジネスなのです。

同様に図書館からも著作権料はとれません。堂々と著作権料を踏み倒すことが認められているようです。

今後、書籍はどんどん電子化されていくと思います。物理的なモノや場所が必要なくなった時、はたして古本屋や図書館は存在する意義を持ち続けるのでしょうか?

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