ここ数日電子書籍と著作権について調べています。我々は本を買うとき本代なかに入っている著作権料を払うわけですが、この権利が印税として5-10%著作者に支払われるのが通例です。
紙の本を電子化するサービスや、それを自分で行う「自炊」というのがあります。ここで著作権はどうなるのでしょうか?というのが面白いところです。
著作の本体は電子化され、元の本は「裁断本」としてオークションに流れていたりします。個人使用に関する複製は法的に認められているようですが、不特定多数に販売しようとする行為は「貸与権の侵害」に当たるそうです。著作権者側からすると、著作物が物理的に2つに別れる。つまりコピーされると取れたかもしれない著作権料が取れなくなります。だから「コピーするな」というのはよく解る論理です。